募集要項
2024.08.05に募集要項(申請の手引き)を改定しました。
必ずご確認ください。
奨励対象事業主の要件
以下の(1)~(12)すべての要件に該当する中小企業事業主(個人事業主含む)です。
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(1)
本店又は主たる事業所が都内にある中小企業事業主であること。
法人の場合は履歴事項全部証明書に都内の本店又は主たる事業所が記載されている(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません)、個人の場合は都内税務署へ個人事業の開業・廃業届出書を提出している必要があります。
※中小企業事業主の区分は、国の雇用関係助成金支給要領の第1共通要領の定める中小企業の範囲とします。
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(2)
就業規則に「配偶者の収入要件がある家族手当」の規定があること。また、その就業規則を労働基準監督署に届出ていること。
※「配偶者の収入要件のある家族手当」の「家族手当」とは、企業において配偶者などがいる従業員に対して支給する手当のことです。実際の手当の名称は、「扶養手当」、「配偶者手当」など企業によって様々です。
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(3)
事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある家族手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。
※過去に「配偶者の収入要件がある家族手当」を廃止したことがある場合は、事前エントリー日時点で当該手当の規定があるとしても本奨励金の取組とみなされないことがあります。
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(4)
東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成 31 年3月 19 日付 30 総行革監第 91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
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(5)
交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
違法行為により罰則を受けた場合、労働基準監督署により送検された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反があった事業主は申請できません。
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(6)
交付申請日の前日から起算して過去5年間に国・都道府県・区市町村及び東京しごと財団等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
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(7)
労働関係法令について、次のアからキを満たしていること。
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ア
従業員に支払われる賃金が、東京都地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
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イ
固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。
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ウ
法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと。
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エ
労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。(原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。))
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オ
労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
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カ
前記以外の労働関係法令について遵守していること。
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キ
厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。
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(8)
法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がないこと。
なお、未納とは、納税義務があるにもかかわらず納付していないことをいいます。クレジットカードを利用した納付の場合は、納税済みの納税証明書が発行されるまで1か月程度かかるため、この間は本奨励金に申請することができません。また、申告延長や納税猶予の手続きをされていても、未納がある場合は本奨励金には申請することができません。
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(9)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。
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(10)
連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
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(11)
暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
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(12)
事前エントリー受付期間中に事前エントリーを行い、申請可の連絡をEメールにて受け取っていること。
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(13)
上記(1)~(12)のすべてを満たした場合でも、公益財団法人東京しごと財団の理事長が適正と認めない場合は、交付対象とならないことがあります。
※募集要項(申請の手引き)にある対象となる事業主の要件(1)~(12)の全てを満たしている場合でも、「配偶者の収入要件がある家族手当」を制定した時期や家族手当の支給状況等により本奨励金の目的に沿わない場合は交付対象とならないことがあります。
奨励金の交付要件
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(1)
交付申請をした事業主は、就業規則に定めている「配偶者の収入要件がある家族手当」の規定を下記ア~ウのいずれか
(場合により複数選択可)に見直す取組を行うこと。-
ア
配偶者手当(家族手当)について、収入要件を撤廃する。
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イ
配偶者手当(家族手当)を廃止し、他の手当に振り替える。
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ウ
配偶者手当(家族手当)を廃止し、基本給に繰り入れる。
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(2)
(1)で見直す内容について労使協定を締結した上で就業規則の改正を行うこと。
また、就業規則を改正したことを社内周知し、労働基準監督署へ就業規則の届出を行うこと。(必ず、労使協定の締結→就業規則の改正の順に取組を行ってください。取組順が相違の場合は奨励金の支給対象外となります。) -
(3)
(1)と(2)を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に行い、その実績を取組期間後1か月以内(交付決定日から4か月以内)に財団に報告すること。